各種加算のご協力

ご協力できる加算

  • 口腔衛生管理体制加算
  • 口腔衛生管理加算
  • 経口維持加算

※すべて実績を有します

ほほえみ歯科訪問部がご協力する加算項目

介護保険施設

①口腔衛生管理体制加算 単位数=30単位×入所者数/月
算定要件の要点

1.介護保険施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が施設職員に対して、口腔ケアに係る技術的指導を月に1回行う。
2.入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されており、1.に掲げる歯科医師又は歯科衛生士が計画の作成にあたり助言・指導を行なっている。

当院のご協力内容

・当院で口腔ケアマネジメント計画書の作成。
・月に1回のご指導はレジメでのご提出。(施設様の受講記録としてご活用頂けます。)
・介護職員様の業務実績に合わせた指導。
・算定に必要な全書式のご提供。

②口腔衛生管理加算I・II 単位数=90単位(I)110単位(II)×対象者数/月
算定要件の要点

1.口腔衛生管理体制加算を算定している事を前提に、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、対象者に対して口腔ケアを月に2回以上行う。
2.歯科衛生士が上記口腔ケアについて介護職員への技術的助言及び指導を行い、必要に応じ相談に対応する。
3.口腔ケアを行った歯科衛生士は実地録を残し、施設はこれを保管、及び写しを入所者に提供する。

当院のご協力内容

・当院が歯科衛生士を派遣し、口腔ケアを実施する事で、ご施設側は加算を算定。
・介護職員様の質疑にお応え出来る万全な体制。
・実地を行った歯科衛生士は記録を作成提供。

③経口維持加算 単位数400単位+100単位×対象者数/日
算定要件の要点

介護保険施設において、検査等により誤嚥が認められ、経口摂取を進める為の特別な管理が必要で有ると医師又は歯科医師の指示を受けたものが対象。多職種が共同して、食事の観察及び会議等を行い、作成した経口維持計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が、継続して経口による食事の摂取を進める為の特別な管理を行った場合に算定する。

当院のご協力内容

・歯科医師が経口維持加算に必要な検査を行う。(※費用はご入所者様負担=医療保険)
・歯科医師が経口維持の実地指示書を作成。
・内視鏡検査、診断結果は書面で記録・提供する。
・ミールラウンド、カンファレンスの参加。
・算定に必要な全書式のご提供。

口腔衛生管理体制加算
(30単位)

算定要件を満たすポイント

計画
計画

歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による口腔ケアに関する手技や助言及び指導を基に、入居者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されている。

指導
指導

歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、施設スタッフに対して口腔ケアに係る手技助言及び指導を月1回以上行うこと。

ほほえみ歯科訪問部 協力体制の特徴

案内
案内

算定開始にあたり、趣旨・目的・費用に関する案内をご家族へ当院がきちんとお伝え致します。

算定プログラム
算定プログラム

多くの実績に基づいたほほえみ歯科独自のプログラムを運用し、加算算定に効果的に取り組むことができます。

加算に関する計画書の作成
加算に関する計画書の作成

口腔ケア・マネジメント計画書はほほえみ歯科がお手伝いし作成するので、計画書作成にご負担を掛ける事はありません。

指導
指導

月に1回の口腔ケア指導時にはほほえみ歯科が要点を分かり易くまとめた資料を作成するので、職員様の受講した記録としてご活用頂けます。


ご興味のある方は営業担当者が資料をお持ちしてご説明に伺いますので下記フォームよりお問い合わせ下さい。

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口腔衛生体制加算の詳細
(Ⅰ:90単位、Ⅱ:110単位)

算定要件を満たす3つのポイント

実地
実地

口腔衛生管理体制加算を算定した上で、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が入所者に対して口腔ケアを月2回以上行っている事。

指導
指導

歯科衛生士が上記口腔ケアについて施設スタッフへ口腔ケアに関する手技や指導を行い、施設側の必要に応じ相談に対応する事。

記録
記録

口腔ケアを行った歯科衛生士は口腔ケアに関する実地録を残し、施設はこの書類を保管、及び移しを入所者に提供すること。
口腔衛生管理加算(Ⅱ)の算定については
①協力医療機関の設定
②LIFEの利用申請手続き
③データ入力、フィードバックの利用
④都道府県知事に「体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」を届け出る必要があります

当院の協力体制の特徴

口腔ケアの実施、指導
口腔ケアの実施、指導

歯科医師の指示を受けた当院の歯科衛生士が、患者様に対し、毎月2回以上の口腔ケアを実施致します。

万全な質疑応答体制
万全な質疑応答体制

施設へは診療チームが定期的にお伺いするので、施設職員様からの質問にお応えし、施設内の口腔ケアの方法を伝え、口腔ケアに関する情報提供、手技の伝達を行います。

ポータブルデジタルレントゲン
実地記録の作成

加算対象者への口腔ケアの実施後、算定要件に沿った書類に記録を残し、その控えを施設様に提供致します。

経口維持加算
(Ⅰ:400単位/対象者、Ⅱ:100単位/対象者)

算定要件を満たす4つのポイント

対象者、及び指示
対象者、及び指示
  • 現に傾向により食事を摂取している者。
  • 水飲みテスト、頸部聴診法、造影撮影(VF)、内視鏡検査(VE)等により誤嚥が認められ、経口摂取を進める為の特別な管理・計画が必要であると、医師又は歯科医師の指示を受けた者。
    ※歯科医師が指示を行う時は指示を受ける管理栄養士等が担当医師の指導を受けている場合に限る。
計画と同意について
計画と同意について
  • 月1回以上において医師、歯科医師、管理栄養士、看護職員、言語聴覚士、介護支援専門員その他の職員の者が共同して、食事観察及びカンファレンス等を行い経口維持計画を作成する。
  • 経口維持計画については施設入所者又はその家族様に内容を説明し、その同意を得る。
栄養管理の実施とその期間
栄養管理の実施とその期間
  • 経口維持計画に基づき、栄養管理を実施すること。
  • 「特別な管理」とは、施設入所者様の誤嚥を防ぎ、継続して経口による食事の摂取を進めるための食物形態、摂取方法等における適切な配慮のことをいう。
  • 算定期間においては、同意を得られた日の月から起算して6月以内の期間に限る。
  • 6月を超えた場合でも、水飲みテスト、頸部聴診法、造影撮影 (VF)、内視鏡検査(VE)等により、継続して摂食機能障害及び誤嚥が認められ、経口摂取を進めるための特別な管理が必要であると医師又は歯科医師の指示が有り、本人、キーパーソンから継続の同意が得られた場合にあっては、引き続き当該加算を算定できる。ただし、医師又は歯科医師の指示・指導は、おおむね1月ごとに受ける。
歯科医師及び歯科衛生士の協力
歯科医師及び歯科衛生士の協力(Ⅱ:100単位)

協力歯科医療機関を定めている施設が、経口維持加算Ⅰを算定している場合、入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び施設スタッフとのカンファレンスにおいて、医師(人員基準に規定する医師を除く)、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士の1名以上が加わった場合は、1月につき所定単位数を加算する。

当院の協力体制の特徴

算定プログラムの協力
算定プログラムの協力

様々な実績に基づいた当院のプログラムを作成し、計画的に加算算定に取り組む事が出来ます。

VEの実地
VEの実地

各種検査によって必要性のある患者様に対し、嚥下臨床医を行うVE(嚥下内視鏡検査)を行う事で更に精密な診断を行います。

指示書の作成・提供
指示書の作成・提供

経口維持計画策定において、対象患者様選定の経口維持するため検査からの根拠・そこから、今後の目標、検査表価表を作成し、施設・ご家族様に情報提供を行います。

カンファレンス、食事観察への参加
カンファレンス、食事観察への参加

歯科医師、歯科衛生士が他職種による食事観察とカンファレンスに参加させて頂き、必要に応じて内視鏡検査(VE)を実施する事により『適切な食事指導』『適切な食事形態』を相談、提案させて頂きます。

経口維持加算Ⅱへの協力
経口維持加算Ⅱへの協力

協力歯科医療機関として、「経口維持加算Ⅱ」の算定に必要な連携に関しては全てご対応致します。


ご興味のある方は営業担当者が資料をお持ちしてご説明に伺いますので下記よりお問い合わせください。

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